青森県高等学校体育連盟 規約
青森県高等学校スポーツ審議会規約
第1章 目的
- 第1条
- 青森県高等学校スポーツ審議会(以下「審議会」という)は県内における高等学校のスポーツに関し必要な事項を調査審議し、その健全な発達を図ることを目的とする。
第2章 処理事項
- 第2条
- 審議会は前条の目的を達成するため次の事項を審議し処理するものとする。
- (1)県内における高等学校の対外競技の主催者について、教育関係団体以外の団体を協力者として主催者に加えることの可否
- (2)県内における高等学校スポーツの振興に関する必要な調査
- (3)その他前条の目的を達成するために必要な事項
第3章 事務所
- 第3条
- 審議会の事務所の所在地は委員長指定の場所とする。
第4章 組織
- 第4条
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- 審議会は25人以内の委員で組織する。
- 委員は次の各号に掲げる団体から推せんされた者、及び学識経験者とする。
- (1)青森県高等学校長協会
- (2)青森県高等学校体育連盟
- (3)青森県高等学校野球連盟
- (4)青森県体育協会
- 委員の任期は2年とする。但し欠員の生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
- 特別の事項を調査審議するため必要がある時は、審議会に臨時委員をおくことができる。
- 臨時委員は特別の事項の審議を終った時は退任するものとする。
第5章 委員長及び副委員長
- 第5条
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- 審議会に委員長及び副委員長を置く。
- 委員長及び副委員長は委員が互選する。
- 委員長は審議会を代表し会務を統轄する。
- 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故ある時はその職務を代理する。
第6章 招集
- 第6条
- 審議会は委員長が招集する。
第7章 議事
- 第7条
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- 審議会は委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
- 議事は出席した委員の過半数で決し可否同数の時は委員長の決するところによる。
第8章 幹事
- 第8条
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- 審議会に幹事若干名を置く。
- 幹事は委員長が委嘱し審議会の職務を司る。
- 附則
- この規約は昭和32年7月9日から施行する。
平成18年12月5日一部改正