青森県高体連

青森県高等学校体育連盟 規約

青森県高等学校体育連盟 規約

第1章 名称及び事務局

第1条
本連盟は青森県高等学校体育連盟と称する。
第2条
本連盟の事務局を会長指定の場所に置く。

第2章 目的

第3条
本連盟は高等学校における体育・スポーツ活動の振興を図り、高等学校生徒の健全なる発達を図ることを目的とする。

第3章 事業

第4条
本連盟は目的達成のため次の事業を行う。
  • (1)高等学校体育に関する審議会の開催
  • (2)高等学校生徒の体育・スポーツ大会開催及び奨励
  • (3)その他本連盟の目的達成に必要な事業

第4章 組織

第5条
本連盟は県内にある高等学校で組織する。
第6条
本連盟は次の専門部を置きその規定は別に定める。
  • (1)陸上競技部
  • (2)体操部
  • (3)水泳部
  • (4)バスケットボール部
  • (5)バレーボール部
  • (6)卓部球
  • (7)ソフトテニス部
  • (8)ハンドボール部
  • (9)サッカー部
  • (10)ラグビーフットボール部
  • (11)バドミントン部
  • (12)ソフトボール部
  • (13)相撲部
  • (14)柔道部
  • (15)スキー部
  • (16)スケート部
  • (17)ボート部
  • (18)剣道部
  • (19)レスリング部
  • (20)弓道部
  • (21)テニス部
  • (22)登山部
  • (23)自転車競技部
  • (24)ボクシング部
  • (25)ホッケー部
  • (26)ウエイトリフティング部
  • (27)ヨット部
  • (28)フェンシング部
  • (29)空手道部
  • (30)アーチェリー部
  • (31)なぎなた部
  • (32)硬式野球部
  • (33)軟式野球部
  • (34)馬術部
  • (35)少林寺拳法部
  • (36)ボウリング部
  • (37)ゴルフ部
  • (38)報道部
  • (39)応援団部
  • (40)吹奏楽部
  • (41)研究部

第5章 役員

第7条
  1. 本連盟に次の役員を置く。
  2. 会長1名、副会長若干名、理事長1名、事務局長1名、 事務局次長1名、事務局員、理事若干名、監事2名
    本連盟に顧問及び参与を置くことができる。
第8条
  1. 本連盟に評議員を置く。
  2. 評議員は各学校2名(校長及び教員)とする。但し定通制併置校は1名増とする。
第9条
会長、副会長は評議員会において推挙する。
第10条
会長は本連盟を代表して会務を統轄する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時これを代理する。
第11条
理事は次により選出する。
  • (1)高等学校定通部会より3名
  • (2)専門部部長より4名
  • (3)専門部委員長より8名
  • (4)地区代表によるもの8名
  • (5)会長指名によるもの若干名
第12条
理事長は理事の互選によって選出し事務局長、事務局次長は理事中より会長が委嘱する。
第13条
理事長、事務局長、事務局次長、理事の業務は次のとおりである。
  • (1)理事長は理事会の決議に基づき会務を執行する。
  • (2)事務局長は会務の処理に当る。
  • (3)理事長は会長、副会長事故あるときはその職務を代行する。
  • (4)理事長事故あるときは事務局長が代行する。
  • (5)事務局長、事務局次長は会計ならびに庶務を司る。
  • (6)理事は理事会を構成し評議員会の決議に基づき会務を処理する。
  • (7)緊急の事項で評議員会に図ることができない場合、理事会が執行することができる。但し、次期評議員会に報告するものとする。
第14条
監事は評議員会で選出する。監事は会計を監査する。
第15条
  1. 顧問及び参与は評議員会の推薦により会長が委嘱する。
  2. 顧問及び参与は重要事項に関し会長の諮問に応ずる。
第16条
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 会議

第17条
  1. 評議員会は本連盟の決議機関である。
  2. 評議員会は会長が招集する。
  3. 定時評議員会は4月・12月に開催し決算の承認及び予算、事業予定、規約等を審議決定する。会長は必要に応じて臨時に評議員会を招集することができる。
第18条
理事会は必要に応じて会長が招集して随時開催する。

第7章 会計

第19条
学校の負担金(5月1日現在の在籍数)、補助金及び寄付金を本連盟の経費にあてる。
第20条
本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
附則
平成9年12月9日一部改正
  • 平成17年4月1日一部改正
  • 平成18年12月5日一部改正
  • 平成28年4月12日一部改正
平成29年4月11日一部改正