青森県高等学校体育連盟 規約
青森県高等学校体育連盟 規約
第1章 名称及び事務局
- 第1条
- 本連盟は青森県高等学校体育連盟と称する。
- 第2条
- 本連盟の事務局を会長指定の場所に置く。
第2章 目的
- 第3条
- 本連盟は高等学校における体育・スポーツ活動の振興を図り、高等学校生徒の健全なる発達を図ることを目的とする。
第3章 事業
- 第4条
- 本連盟は目的達成のため次の事業を行う。
- (1)高等学校体育に関する審議会の開催
- (2)高等学校生徒の体育・スポーツ大会開催及び奨励
- (3)その他本連盟の目的達成に必要な事業
第4章 組織
- 第5条
- 本連盟は県内にある高等学校で組織する。
- 第6条
- 本連盟は次の専門部を置きその規定は別に定める。
- (1)陸上競技部
- (2)体操部
- (3)水泳部
- (4)バスケットボール部
- (5)バレーボール部
- (6)卓部球
- (7)ソフトテニス部
- (8)ハンドボール部
- (9)サッカー部
- (10)ラグビーフットボール部
- (11)バドミントン部
- (12)ソフトボール部
- (13)相撲部
- (14)柔道部
- (15)スキー部
- (16)スケート部
- (17)ボート部
- (18)剣道部
- (19)レスリング部
- (20)弓道部
- (21)テニス部
- (22)登山部
- (23)自転車競技部
- (24)ボクシング部
- (25)ホッケー部
- (26)ウエイトリフティング部
- (27)ヨット部
- (28)フェンシング部
- (29)空手道部
- (30)アーチェリー部
- (31)なぎなた部
- (32)硬式野球部
- (33)軟式野球部
- (34)馬術部
- (35)少林寺拳法部
- (36)ボウリング部
- (37)ゴルフ部
- (38)報道部
- (39)応援団部
- (40)吹奏楽部
- (41)研究部
第5章 役員
- 第7条
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- 本連盟に次の役員を置く。
- 会長1名、副会長若干名、理事長1名、事務局長1名、 事務局次長1名、事務局員、理事若干名、監事2名
本連盟に顧問及び参与を置くことができる。
- 第8条
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- 本連盟に評議員を置く。
- 評議員は各学校2名(校長及び教員)とする。但し定通制併置校は1名増とする。
- 第9条
- 会長、副会長は評議員会において推挙する。
- 第10条
- 会長は本連盟を代表して会務を統轄する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時これを代理する。
- 第11条
- 理事は次により選出する。
- (1)高等学校定通部会より3名
- (2)専門部部長より4名
- (3)専門部委員長より8名
- (4)地区代表によるもの8名
- (5)会長指名によるもの若干名
- 第12条
- 理事長は理事の互選によって選出し事務局長、事務局次長は理事中より会長が委嘱する。
- 第13条
- 理事長、事務局長、事務局次長、理事の業務は次のとおりである。
- (1)理事長は理事会の決議に基づき会務を執行する。
- (2)事務局長は会務の処理に当る。
- (3)理事長は会長、副会長事故あるときはその職務を代行する。
- (4)理事長事故あるときは事務局長が代行する。
- (5)事務局長、事務局次長は会計ならびに庶務を司る。
- (6)理事は理事会を構成し評議員会の決議に基づき会務を処理する。
- (7)緊急の事項で評議員会に図ることができない場合、理事会が執行することができる。但し、次期評議員会に報告するものとする。
- 第14条
- 監事は評議員会で選出する。監事は会計を監査する。
- 第15条
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- 顧問及び参与は評議員会の推薦により会長が委嘱する。
- 顧問及び参与は重要事項に関し会長の諮問に応ずる。
- 第16条
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 会議
- 第17条
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- 評議員会は本連盟の決議機関である。
- 評議員会は会長が招集する。
- 定時評議員会は4月・12月に開催し決算の承認及び予算、事業予定、規約等を審議決定する。会長は必要に応じて臨時に評議員会を招集することができる。
- 第18条
- 理事会は必要に応じて会長が招集して随時開催する。
第7章 会計
- 第19条
- 学校の負担金(5月1日現在の在籍数)、補助金及び寄付金を本連盟の経費にあてる。
- 第20条
- 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
- 附則
- 平成9年12月9日一部改正
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平成17年4月1日一部改正
- 平成18年12月5日一部改正
- 平成28年4月12日一部改正
平成29年4月11日一部改正