青森県高等学校体育連盟 規程
対外試合規程
第1章 趣旨
- 第1条
- 本規程は本連盟がその目的を達成するため高等学校生徒の心身の発達に応じ、しかも社会的客観情勢をも十分考慮して企画運営するために設定する
ものである。
第2章 参加できる対外運動競技の範囲
- 第2条
- 本連盟が参加を認める大会は次のように定める。
- (1)本連盟が主催もしくは共催する大会
- (2)教育的体育団体が主催もしくは共催する大会で高体連理事会において認めたもの
- (3)その他校長の責任において行う対外運動競技会及び招待会
- 第3条
- 大会出場数を次のように定める。
- (1)地区的大会は年1回
- (2)県下的大会は年2回
- (3)ブロック大会は年2回
- (4)全国的大会は年2回
- (5)国民スポーツ大会及び高等学校総合体育大会及び春季大会は別途に扱う。
第3章 地区割り
- 第4条
-
- 地区は次の3地区に分割する。
- (1)中央地区
- 青森市、東津軽郡
- (2)県西地区
- 弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡
- (3)県南地区
- 八戸市、十和田市、三沢市、三戸郡
- むつ市、上北郡、下北郡は選択により中央、県南のいずれかに出場する。
- 上記の(1)〜(3)を分割することも認める。
第4章 選手資格
- 第5条
- 本県高等学校に在籍する生徒で、学業・人物等において良好であると校長が認めた者とする。
- 第6条
- 身体健全であることを学校医が証明した者とする。
- 第7条
- 転校後6か月未満の者は参加を認めない。ただし、一家転住等やむをえない場合は、県高体連会長の許可があればこの限りでない。
- 第8条
- 各種競技開催要項において規定された年令を超過しない者とする。
- 第9条
- 学校で定めた就業年限以内に在学している者とする。
第5章 教育的体育団体
- 第10条
- 教育的体育団体とは本県においては次のものを指す。
- (1)青森県体育協会及びその加盟団体である競技種目団体
- (2)青森県学校体育研究会
- (3)青森県高等学校教育研究会保健体育部会
- (4)青森県中学校体育連盟
- (5)高体連理事会において教育的体育団体と認めたもの
第6章 引率責任者、監督・コーチ
- 第11条
-
- 引率責任者は当該校の教員とし、非常勤講師は含まないものとする。また校長から引率を委嘱された「部活動指導員」(学校教育法施行規
則第78条の2に示された者)も可とする。但し、「部活動指導員」に引率を委嘱する校長は、県高体連会長に事前に届け出る。
- 教員とは、教諭、専任・常勤講師を意味する。
- 引率責任者は、移動日を含め大会参加期間中の全責任を負うものとする。
- 第12条
-
- 監督・コーチは、校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は傷害・賠償責任保険に加入することを条件とする。
- 外部指導者とは、非常勤講師、スポーツクラブ指導者、社会体育指導者、当該校の卒業生・保護者等で校長が認めた者とする。
第7章 学校教育活動以外の運動競技への参加
- 第13条
- 学校教育活動以外の運動競技に参加する生徒について校長は参加する状況を絶えず把握しておくものとする。
- 附則
- 昭和54年12月18日制定
平成3年12月10日一部改正
平成5年4月11日一部改正
平成18年12月5日一部改正
令和元年11月28日一部改正