青森県高等学校体育連盟 規程
専門部規程
- 第1条
- 専門部は青森県高等学校体育連盟○○○専門部と称する。
- 第2条
- 専門部は本連盟の目的達成のため事業を行う。
- 第3条
- 専門部の行う事業はその年度始めにおいて評議員の承認を受けるものとする。
- 第4条
- 専門部に次の役員を置く。
- 部長…1名
- 副部長…2名
- 委員長…1名
- 副委員長、常任委員…若干名
- 第5条
- 専門部に顧問を置くことができる。
- 第6条
- 各学校は当該部顧問教職員を委員として選出する。
- 第7条
- 部長、副部長は委員会において推挙する。
- 第8条
- 委員長、副委員長、常任委員は委員会において委員中より選出する。委員長は部長を補佐し、当該専門部の事務を処理する。
- 第9条
-
- 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は職務を代行する。
- 常任委員は委員会の決議に基づき会務を執行する。
- 顧問は委員会の推薦により部長が委嘱する。顧問は専門部の運営に関し部長の諮問に応ずる。
- 第10条
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第11条
- 会議はすべて部長が招集する。
- 第12条
- 定例委員会は毎年1回開催し予算及び事業の予定を審議する。
- 第13条
- 専門部は県体育協会各連盟の負担金及びその他の経費を勘案して加盟校の負担金を決定する。
- 附則
- 本連盟単独事業部も上記に準ずるものとする。
本規程は昭和27年4月1日より実施する。
平成18年12月5日一部改正