青森県高体連

青森県高等学校体育連盟 規程

研究専門部規程

第1章 名称

第1条
本専門部を青森県高等学校体育連盟研究専門部(以下「研究部」という)と称する。

第2章 目的

第2条
本研究部は、青森県高等学校体育連盟(以下「高体連」という)の目的達成のための調査、研究を目的とする。

第3章 事業

第3条
本研究部は、目的達成のため、次の事業を行う。
  • (1)諸調査、研究
  • (2)研究会及び研修会の開催
  • (3)研究誌の発刊
  • (4)その他、本研究部が必要と認めた事業
第4条
本研究部が行う事業は、年度始めにおいて高体連評議員会の承認を受けるものとする。

第4章 組織

第5条
本研究部は、高体連加盟校教員の中から選出された常任委員・専門部委員をもって組織する。
第6条
常任委員は次のように選出する。
  • (1)東青地区、西北五地区、中弘南黒地区、二北地区、三八地区より若干名
  • (2)青森県高等学校教育研究会保健体育部会より2名
  • (3)青森県学校体育研究会より1名
  • (4)部長が指名する者若干名
第7条
専門部委員は次のように選出する。
  • (1)各専門部を3つのブロックに分ける。
  • (2)各ブロックの2つの専門部より専門部委員を選出する。(任期2年の輪番制で選出する)
第8条
委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 役員

第9条
研究部には次の役員を置く。
  • 部長…1名
  • 副部長…若干名
  • 委員長…1名
  • 副委員長…1名
第10条
部長、副部長は委員会において推挙する。
第11条
委員長、副委員長は委員会において委員の中より選出する。委員長は部長を補佐し、研究部の事務を処理する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故ある時は職務を代行する。
第12条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 顧問

第13条
本研究部に顧問を置くことができる。
第14条
顧問は委員会の推薦により部長が委嘱する。顧問は研究部の運営について部長の諮問に応じる。

第7章 会議

第15条
会議は、常任委員会、全体委員会、役員会とし、すべて部長がこれを招集し、議長となる。

第8章 会計

第16条
本研究部の経費は次のものをこれにあてる。
  • (1)高体連調査研究費
  • (2)補助金及び寄付金
  • (3)その他
第17条
本部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
昭和61年12月16日施行
平成5年4月20日一部改正
平成8年4月23日一部改正
平成18年12月5日一部改正
令和5年12月5日一部改正