青森県高等学校体育連盟 規程
研究専門部規程
第1章 名称
- 第1条
- 本専門部を青森県高等学校体育連盟研究専門部(以下「研究部」という)と称する。
第2章 目的
- 第2条
- 本研究部は、青森県高等学校体育連盟(以下「高体連」という)の目的達成のための調査、研究を目的とする。
第3章 事業
- 第3条
- 本研究部は、目的達成のため、次の事業を行う。
- (1)諸調査、研究
- (2)研究会及び研修会の開催
- (3)研究誌の発刊
- (4)その他、本研究部が必要と認めた事業
- 第4条
- 本研究部が行う事業は、年度始めにおいて高体連評議員会の承認を受けるものとする。
第4章 組織
- 第5条
- 本研究部は、高体連加盟校教員の中から選出された常任委員・専門部委員をもって組織する。
- 第6条
- 常任委員は次のように選出する。
- (1)東青地区、西北五地区、中弘南黒地区、二北地区、三八地区より若干名
- (2)青森県高等学校教育研究会保健体育部会より2名
- (3)青森県学校体育研究会より1名
- (4)部長が指名する者若干名
- 第7条
- 専門部委員は次のように選出する。
- (1)各専門部を3つのブロックに分ける。
- (2)各ブロックの2つの専門部より専門部委員を選出する。(任期2年の輪番制で選出する)
- 第8条
- 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 役員
- 第9条
- 研究部には次の役員を置く。
- 部長…1名
- 副部長…若干名
- 委員長…1名
- 副委員長…1名
- 第10条
- 部長、副部長は委員会において推挙する。
- 第11条
- 委員長、副委員長は委員会において委員の中より選出する。委員長は部長を補佐し、研究部の事務を処理する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故ある時は職務を代行する。
- 第12条
- 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 顧問
- 第13条
- 本研究部に顧問を置くことができる。
- 第14条
- 顧問は委員会の推薦により部長が委嘱する。顧問は研究部の運営について部長の諮問に応じる。
第7章 会議
- 第15条
- 会議は、常任委員会、全体委員会、役員会とし、すべて部長がこれを招集し、議長となる。
第8章 会計
- 第16条
- 本研究部の経費は次のものをこれにあてる。
- (1)高体連調査研究費
- (2)補助金及び寄付金
- (3)その他
- 第17条
- 本部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 附則
- 昭和61年12月16日施行
平成5年4月20日一部改正
平成8年4月23日一部改正
平成18年12月5日一部改正
令和5年12月5日一部改正